一般社団法人 歯科未来コンサルティング協会
一般会員規約
第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人歯科未来コンサルティング協会(以下、「本協会」という)は、国民に対して安全、良質な歯科医療を提供するために、歯科デジタル機器の普及を図る。これにより国民の健康生活の質を向上させる。また災害時等における歯科治療の効率化や被害者の支援を可能とするため、口腔内の状態をデジタルデータとして保存することを提唱する。さらに各会員の経済的発展など共通の利益を図る活動を通して、社会経済の発展に寄与することを目標とし、その目的に資するため、一般会員向けに次の事業を行う。
(1) デジタルソリューション導入及びその他歯科関連各種コンサルタント業
(2) 歯科事業関連設備機器・資材等の販売及びレンタル
(3) 歯科医療従事者へのデジタル機器教育、技術者の養成及び研修サービス
(4) 歯科関連企業へのデジタル機器教育に関する企画、調査、運営、受託
(5) 機器メンテナンス・修理に関するサービス全般
(6) 有償及び無償職業紹介
(7) デジタル機器のテクニカルサポート
(8) 口腔内スキャナーによって取得された口腔内データの保存サービス
(9) CADデザインサービス
(10) 補てつ物の再製作保証及び各種保証の提供
(11) 歯科技工所の運営
(12) 歯科デジタルワークフローをテーマとした各種資格認定制度の運営
(13) 中古デジタル機器の販売及び買い取り
(14) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2条 本規約の範囲
本規約は、本協会の定款第2章に定める一般会員に適用される。
第2章 一般会員資格
第3条 一般会員資格
本協会の目的に賛同し、本協会のサービスの提供を希望する歯科医院、歯科技工所、及びその他歯科に関連する法人又は団体とする。
第4条 入会
入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み用紙により申し込みをし、入会金、年会費を納入した時点で一般会員となるものとする。 但し第5条により入会を承認しない場合がある。
第5条 入会不承認
以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
(3) 入会を希望する歯科医院、歯科技工所及びその他歯科に関連する法人又は団体の構成員に、暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)が含まれる場合
(4) その他本協会が、一般会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 入会金及び年会費
一般会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の対象期間は当該年度の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間とする。
3 一般会員は、本協会入会時に、入会金及び年会費を本協会が定める支払期日までに、本協会が定める方法により支払うものとする。初年度の年会費の額は、入会日(理事会の承認が下りた日)から月割にて計算する。ただし、振込手数料その他入会金及び年会費の支払いに要する費用は、一般会員の負担とする。
4 一般会員は、入会年度の次年度以降、本協会が定める支払期日までに各年度の年会費を一括で支払うも のとする。その支払方法は、前項と同様とする。
5 入会金及び年会費の額は、以下に掲げるとおりとする。
(1)入会金 3,000 円 (非課税)
(2)年会費 12,000 円 (非課税)
6 一般会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条 変更の届出
一般会員は、その医院名、技工所名、法人名、又は団体名、及び住所・連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協会は、一般会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第8条 退会
一般会員が退会をしようとするときは、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、退会を希望する日から一か月以上前に本協会に対して提出するものとする。
第9条 除名
一般会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(1) 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの会則、その他の規則に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により一般会員を除名する場合、本協会は当該会員に対し、前項の社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えるものとする。
3 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第10条 一般会員の資格喪失
一般会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく、第6条第4項で定めた支払期日から会費を11カ月滞納したとき
(2) 本協会総社員の同意があったとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし、又はこれらの申立てを受けたとき
(4) 解散、合併若しくは会社分割又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議がされたとき
第3章 一般会員の権利と義務
第11条 一般会員の権利
本協会は、第6条で定める年会費の支払いと引換えに、以下に掲げる権利を一般会員に付与し、これに関連するサービスを提供する。一般会員が正当な理由なく年会費を支払わない場合、当該年度分の年会費を支払われるまで、本協会は当該会員に対し以下に掲げる権利の付与及びこれに関連するサービスの提供を行わないものとし、これに関する法的責任を一切負わない。
一般会員の権利
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権利の内容
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共同購入品提供価格
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会員特別価格
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本協会が主催するイベントの参加費
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会員割引
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本協会が主催する各種講座・講演会の受講費
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会員割引
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共同購入品提供価格
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会員割引
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スキャン・デザイン・サポート料金
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会員割引
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データ保存料金
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会員割引
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協会斡旋各種保証利用権
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あり、有料
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コンサルティングサービス料金
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会員特別価格
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2 一般会員は、前項に定める本協会が主催するイベント、各種講座、及び講演会を、優先的に参加できるものする。ただし、一般会員は、本協会が主催するイベント、各種講座、及び講演会の参加予定者が定員数を超えた場合、その参加者は抽選等により決定することを予め同意するものとする。
第12条 一般会員の義務
一般会員は、本規約、本協会の定款、その他本協会が定める規約及び本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 一般会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第13条 一般会員資格の喪失にともなう権利及び義務
一般会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する一般会員としての権利を失い、義務を免れる。
第14条 会員情報の取り扱い
一般会員は、本協会が、本協会に入会する際に当該会員が提供した個人情報を、本協会が定めるプライバシーポリシーにおける利用目的の範囲内で利用することに同意する。
第15条 契約の地位等の譲渡禁止
一般会員は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位を第三者に譲渡することができない。
第4章 一般会員規約の変更
第16条 本規約の変更
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合で、本規約の変更が、一般会員の一般の利益に適合するとき、又は会員契約をした目的に反せず、かつ合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとする。本協会は、本規約を変更したときは、本協会のホームページ等に、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を掲載する。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第17条 免責及び損害賠償
一般会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 各会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第18条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約に関して生じる一切の紛争は、本協会の所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本協会の総ての一般会員に本規約を適用するものとし、一般会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則 本一般会員規約は、令和2年4月5日より施行する。
一般社団法人 歯科未来コンサルティング協会